2013年7月19日金曜日

住民税は住む場所によって違う?


正しくは道府県民税と市町村民税ですが、一括して徴収されているためか、合わせて住民税と呼ばれています。このいわゆる住民税、「住む場所によって違う」「安い地域と高い地域がある」という都市伝説(?)を聞いたことがある人は多いはず。

これ本当なんでしょうか…?



結論から言ってしまうと、なわけねぇだろ!です。

住民税について知っておくべきポイントを、以下3つにまとめました。


1.内訳は”均等割”と”所得割”


難しい言い方をしていますが、要するに携帯電話料金の基本料と通話料みたいなものですね。

昔は基本料が地域によって少し違ったらしいのですが、今では統一されています。市町村民税が3000円、道府県民税が1000円、合わせて4000円が基本料部分、つまり”均等割”です。

そして通話料部分、つまり”所得割”ですが、電話すればするほど通話料が上がるのと同じく、稼げば稼ぐほど税額が増えます。税率は全国一律の10%。

つまり

住民税の額 = 定額4000円 + 課税所得の10%

この計算式で、はたして住む場所によって税額が変わったりするでしょうか?いや、しない(反語)


2.徴収は1年遅れ


意外と知られていない事実に、「住民税の徴収は1年遅れ」というのがあります。2013年に支払っている住民税は2012年の所得に対して課税された分ですし、2013年の所得に対する住民税は2014年に支払います。

なので今の会社を退職後、無職で通した場合でも次の年には住民税の請求がきますし、新社会人は最初の1年手取り収入が多い気がしますが、次の年から住民税の天引が始まるので注意。


3.”特別徴収”と”普通徴収”がある


住民税の納め方には二種類あって、給与天引の”特別徴収”と自分で納める”普通徴収”です。

前者のメリットは納税の手間が省けることと、毎月分割して支払うので資金繰りがラクなこと。デメリットは会社に税務情報を知られてしまうこと。後者のメリット/デメリットはその逆です。個人的には後者がオススメ。

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今まで”特別徴収”つまり給与天引にしていても、転職後はたいてい”普通徴収”になります。”普通徴収”は6、8、10、1月支払いの4分割なので1回あたりの支払額が3倍に急増。これで「何かの間違いじゃないか」と驚いている人をたまに見ます。

住民税が天引されていた頃の給与明細と、今回納める住民税の1ヶ月あたりの額を比較してみてください。おそらく大きくは違わないはずですし、きちんと計算すればピッタリ合うはず。


よく「月収より年収」と言いますが、費用も月額ではなく年間計で見た方が視野が広がりますよ。以下記事を参照にしてください。