2013年8月23日金曜日

医療費を自費で支払った後返金してもらう方法

何らかの事情で保険証を持参せずに受診した場合、当然ながら医療費を10割負担の全額自費で支払うことになるわけですが、これはもちろん後で申請すれば返金されます。

方法はふたつ。医療機関の窓口で返金してもらうか、自分で直接保険者(国保や協会けんぽなど)に請求するか。

順番にいきます。


1.医療機関の窓口で返金してもらう方法


通常は、当月中に自費で支払った”領収書”と”保険証”を持参すれば、問題なく返金に応じてくれるはずです。(基本ですが、領収書は絶対になくさないように。これをなくすと返金不可になります。)

しかし、月が変わると返金に応じてくれない医療機関が多いはず。実際には月遅れレセプトとして返金&保険者へ請求可能なのですが、前月のレセプト請求を毎月月初に行うため、そのように区切っている医療機関がほとんど。

窓口で押し問答を続けても埒があきません。大丈夫、お金は返ってきます。方法が変わるだけです。


2.直接保険者に請求する方法


例えば協会けんぽだと申請書は以下。

協会けんぽ 健康保険療養費支給申請書
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/cat230/r56

これを郵送して、問題なければ後日銀行口座にお金が振り込まれます。
国保なら窓口は役所になりますのでお間違えのないよう。

郵送は各支部へ→http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat710/sb7130/sbb7131/1762-620


”当月中”で期限を区切る医療機関に不満を漏らす患者は多いですが、これはお門違いです。

そもそも最初に保険証を持参しなかった
さらに月末までに清算に出向かなかった

共に患者に責があります。

「保険証が申請中でまだ手元になかった」というケースもありますが、これにしたって別に医療機関が悪いわけではありません。あくまで患者と保険者間の話。

医療機関は代行可能ではありますが、それをする義務ないし法的根拠はありません。ゆえに実務に差し障りのない範囲(つまり”当月中”)であればうちで返金代行します、という姿勢は何ら間違っていないと思います。保険者への直接請求に特殊な技能が必要なわけでもありませんし。


というのも、自費清算をすぐに持って来ない人のほとんどは「忘れていた」とか「また今度行こうと思っていた」とか、そんな理由です。そうこうしてるうちに月が変わるわけで、期限設定もやむなし。

医療機関側としては、これを「常識だろ」と突っぱねるのではなく、「当月中であれば返金可能」の旨を記載した紙を領収書と合わせて交付するなどして、当月中の来訪を促しましょう。


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