2014年2月7日金曜日

労災保険指定薬局が労災の調剤報酬を請求する方法


労働災害、略して労災。患者にとってもかなり面倒なことになっていますが、処方せんを受ける薬局としてもかなり面倒。

前回の記事、労災保険指定薬局の指定を受ける意味ってあるの?では省略してしまいましたが、今回は労災保険の指定を受けている薬局が、労災での調剤報酬を請求する方法について解説します。


請求に必要な書類は3つ

1.労働者災害補償保険薬剤費請求書(指薬機様式第1号)
2.療養補償給付たる療養の給付請求書(様式第5号or様式第16号の3
3.薬剤費請求内訳書(指薬機様式第2号)


1と3はダウンロード不可、労働局に請求して送ってもらいましょう。2はもろもろ記入済みのものを患者が持参します。

もちろん最も重要な書類は2です。必要な情報はほとんどこれに書いてあるし、請求はこの書類待ち。


書類2は”労災の申請が通ったら”患者の手元にあるはず。それを持って患者は病院に行き、医療行為を無料で(正確には労働保険の負担で)受けることができ、申請中に10割負担で立て替えておいたお金も返してもらえます。

問題は、”薬局の分の書類はあるのか?”です。この書類2が二部、つまり病院用と薬局用とあるなら問題ありませんが、もし一部しかなかった場合(つまり患者が書類を持参せず手元にもない場合)、仕方ないので病院にお願いして送ってもらいましょう。


そして1と2と3が揃えば必要事項に記入し、所轄の労働局に郵送して、請求は完了です。もちろん患者には今まで10割負担で徴収していたお金を全額返金してください。同じ額が労働局から後日振り込まれるはずです。

お疲れ様でした。


あ、あと注意しなくてはいけないことがもう一点。治療が終了した場合は請求が通って振り込まれた時点で終了ですが、治療が継続している場合は書類2をコピーしておくのを忘れずに。来月以降も請求のときに使いますので。





以下、システムへの不満を三点。


指定薬局の番号は薬局コードでいいじゃん


労災保険指定薬局の指定を受けると指定薬局の番号がもらえて、これを使って労災請求するわけですが、なぜ”薬局コード”を流用しないんでしょう?新たに番号を生成する必要がどこにあるのかまったくわかりません。

必要書類はダウンロードさせてよ


なぜか書類1と3はこちらよりダウンロードできません。最初はOCR用紙だからダメなのかと思いましたが、他の書類も多くがOCR様式です。なぜ?

というかオンライン請求に対応して


これに尽きますね。はよう。


2014.4.17追記
平成26年2月請求分からオンライン化に対応しているようです。
労災レセプトのオンライン請求ができるようになります




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